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クレジットカードの不正使用による被害、暗証番号の管理カード会社、銀行の多くはローンを利用する際(現金の引き出し=キャッシング) 暗証番号の管理に関して お客側が責任をもつ、 顧客の過失で生じた債務については会社側は負担しないと約款で規定しているようです。 顧客の過失とはカードの保管場所や暗証番号の管理 が中心です。 例えばカードが盗まれて、『正しい暗証番号』を用いて現金引き出し機から 現金を不正に引き出された場合、原則として損害はお客が負担しなければならない、 とカード会社、銀行は主張します。 特に暗証番号。生年月日、電話番号など比較的第三者にもわかりやすいものを使っていたり、 さらに健康保険証などと一緒に保管して第三者にわかりやすい状態においていたりすると、 いざカード会社とトラブルになった場合、お客側が一気に不利になるようです。 運転免許証とローンカードを一緒のバッグに入れて車の中に放置、バッグごとカードが盗まれ、 直後、不正に現金を引き出された事件では、損害の支払い義務は被害者にある、という判決が昨年出ています。 この被害者は暗証番号に生年月日を使っていました。 ただし、不正な引き出しに至るまでの環境や経過はいろいろ有るわけで、 当然すべてお客側が被害をかぶる事件ばか りではないと考えられます。 例えば、現金自動支払機にはたいがい監視カメラが設置してあるはず。 作動していれば犯人が特定できるかもしれません。 これは、間違いなく第三者が不正にお金を引き出している証拠にもなります。 というのは銀行やカード会社は、被害者の狂言も可能性として想定しているからです。 実際に被害に遭った場合、警察に被害届をだす、弁護士に相談する、各担当者の名前を聞く、 などなど上手に話しながら監視カメラの設置状況や現金の引き出された時間、 データなどを確認して、銀行や警察の姿勢を犯人探しに向かせることが必要かもしれません。 とにかく銀行やカード会社との交渉は”粘り”が必要なようです。
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